医療訴訟の判例はいわば世間のニーズと要求される医療レベルの鏡である.我々はただ不満の声を上げるのではなく,粛々とニーズを満たし,医療レベルを維持しなければならない.そのためのBlogである.
Ads by Google
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
帝王切開賠償訴訟、市に1億4300万円支払い命令
帝王切開賠償訴訟、市に1億4300万円支払い命令←リンク
 神奈川県大和市立病院で1997年、帝王切開が遅れたため重い後遺症が残ったとして、東京都内の養護学校4年の男子児童(10)と両親が、市に介護費用や慰謝料など約1億9200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、横浜地裁であった。

 三木勇次裁判長は「(帝王切開は)遅きに失し、後遺症との因果関係が認められる」と述べ、市に約1億4300万円の支払いを命じた。
 判決によると、男児の母親(35)は97年2月24日、陣痛が起きて入院した。胎児に心拍数の低下などの異常があったことから、病院は帝王切開を決めたが、手術決定から出産まで約1時間20分かかり、男児は仮死状態で生まれて低酸素脳症となり、四肢がマヒする重度の障害が残った。
 三木裁判長は「心拍数が低下した時点で、病院は帝王切開の準備をする義務があったが、怠った。夜間、麻酔科医らが常駐しておらず、医師を呼び出すなど出産まで1時間以上かかった」と指摘した。
 大宮東生・院長は記者会見で、「可能な限り適切な処置を行っており、過失はない。後遺症との因果関係もない」と話し、市として控訴する方針を明らかにした。
(2007年2月28日23時1分??読売新聞)


JBM 1-1: 麻酔科が常駐していない病院では,出産を扱わないこと.
JBM 1-2: 胎児心拍が低下したら,直ちに例外なく帝王切開の準備をすること.
胎児心拍が低下したら,たとえ経過観察でそれが改善しても,する可能性があっても直ちに帝王切開の準備をしなければならない.さらに緊急手術を決定してから児を取り出すまでに1時間以上掛かると過失となる.麻酔科医師が常駐していてもいなくても,緊急手術は1時間以内に行わないと,必要な処置を「怠った」ことになり,要求されるレベルを満たしていないことになる.よってそのような病院では産科診療は控えるべき.ほんとですか?



FC2ブログランキング

テーマ:医療・健康 - ジャンル:ニュース

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック